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トップページ > お知らせ > 税制改正等 > 定額減税同一生計配偶者合計所得金額48万円のボーダーラインに注意
6月以後最初に支払う給与等から控除する月次減税額は、基準日在職者の同一生計配偶者と扶養親族の人数によって変動し、1人当たり3万円が加算される。
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