定額減税 給与担当者は、加算対象となる同一生計配偶者を把握するために、 

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税制改正等

定額減税 給与担当者は、加算対象となる同一生計配偶者を把握するために、

基準日在職者から提出済みの扶養控除等申告書(A欄)を確認する。

扶養控除等申告書に配偶者の記載がされるのは、基準日在職者の合計所得金額が900万円以下として「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に限られる。  

 「源泉控除対象配偶者」に該当して扶養控除等申告書に記載がある場合でも、

 合計所得金額(令和6年中の所得の見積額の欄)が48万円以下であること、居住者に該当することの両方を満たす配偶者のみが、同一生計配偶者として加算対象となる。合計所得金額が48万円超95万円以下の者も記載されるため、これらの配偶者を加算対象と認識しないよう注意が必要だ


  • POSTED at 2024年05月14日 (火)

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