電子帳簿保存法の概要 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法の概要 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、

 問3 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。 


【回答】 
 市販の会計ソフトを使用し、ディスプレイやシステムの概要書等を備え付けること等の法令で定められた要件

 を満たしている場合には、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことが認められる。 

  • POSTED at 2024年06月24日 (月)

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