【回答】
売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、
所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき
書類には当たらないことから、法第2条第2号((定義))に規定する国税関係書類に該当しな
いので、電子帳簿保存法の適用はありません。
一方、伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税
関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となりますので、法第4条第1
項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))及び法第5条第1項((国税関係帳簿書類
の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)) に規定する財務省令で定める要件を満
たした場合には、電磁的記録による保存を行うことは可能です。
「電子取引関係 ―問—答(Q&A)より」
- POSTED at 2024年06月25日 (火)