電子帳簿保存法の概要: 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用する 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法の概要: 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用する

問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用することにより電磁的記録等による保存を行うことは認められますか。 


【回答】  
 売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、
所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき
書類には当たらないことから、法第2条第2号((定義))に規定する国税関係書類に該当しな
いので、電子帳簿保存法の適用はありません。 
 一方、伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税
関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となりますので、法第4条第1
項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))及び法第5条第1項((国税関係帳簿書類
の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)) に規定する財務省令で定める要件を満
たした場合には、電磁的記録による保存を行うことは可能です。

 「電子取引関係 ―問—答(Q&A)より」

  • POSTED at 2024年06月25日 (火)

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