電子帳簿保存法 伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法 伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、

その伝票が国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となります

法第4条第1項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))及び

 法第5条第1項((国税関係帳簿書類
の電子計算機出力マイクロフィ

 ルムによる保存等)) に規定する財務省令で定める要件を満
たした

 場合には、電磁的記録による保存を行うことは可能です。


  • POSTED at 2024年06月28日 (金)

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