電子帳簿保存法 問17 請求書や領収書等を電子的に(データで)受け取った場合、どのように保存すればよいですか。 

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電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法 問17 請求書や領収書等を電子的に(データで)受け取った場合、どのように保存すればよいですか。

【回答】電子的に受け取った請求書や領収書等については、

 データのまま保存する方法と、書面又はCOMに出力して保存する方法があります。いずれの方法によるかは
 保存義務者(所得税法や法人税法により保存が義務付けられている方)の任意であり、税務署長によ
 る承認も必要ありません。
データのまま保存する場合、その真実性を確保する観点から、以下の
 いずれかの条件を満たす必要があります(規81)。
 (1) タイムスタンプが付与されたデータを受領(規81一)

 (2) 受領後遅滞なくタイムスタンプを付与(規81二)

 (3) データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム 
   又は訂正削除ができないシステムを利用(規81三)
 (4) 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、
   備付け(規81四)また、事後的な確認のため、検索
  できるような状態で保存すること(規31五)や、ディスプレ
  イ等の備付け(規31三イ、四)も必要となります。」

  ※ 電子取引関係 ―問—答(Q&A)より


  • POSTED at 2024年06月29日 (土)

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