と電子データを出力した書面を保存する方法との混在は認められますか。
【回答】規則性及び継続性なく保存方法が混在することは認められません。ただし、
支店や事業所ごと、取引の相手先ごとなど、スキャナ保存の場合の申請可能な単位の
ように、明確に区分整理が可能となる単位で同一の保存方法を行っている場合には、
それぞれの方法に区分して保存することは差し支えありません。」
※電子取引関係 ―問—答(Q&A)より
- POSTED at 2024年06月30日 (日)
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