給与等を受けている人 」は除かれます。 そのため、青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を
受けることが必要になりますが、青色事業専従者等の給与等の金額は少ないケースが多い。
減税前の所得税と個人住民税(所得割)が0円の場合、定額減税の適用を受けることができず、減税しきれな
いことが見込まれる者に対する令和6年の調整給付(当初給付)の対象にもならないことが疑問視されていた
( 税務通信№3807 ・8頁の記事のQ9)。 こうした定額減税の恩恵を受けることができない者について、
令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることになってきた。
- POSTED at 2024年08月26日 (月)