ETCクレジットカード利用時の高速道路代金の仕入税額控除に当たり、ウェブサイト上の「ETC利用照会サービス」から、その全ての高速道路の利用分に係る「利用証明書」を電子インボイスとしてダウンロードして保存することが負担となる。そのため、クレジットカード会社から高速道路の利用内容が示された「クレジットカード利用明細書」を受領ごとに保存することを条件に、「利用証明書」はその利用した高速道路会社等ごとに1回分のみダウンロードし保存することで仕入税額控除が認められる(インボイスQ&A問103)
- POSTED at 2024年10月10日 (木)