□ 扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっていませんか。
□ 本年中に控除対象扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動申告書が提出されていますか。
□ 控除対象扶養親族、障害者控除の対象となる同一生計配偶者の合計所得金額は48万円以下となっていますか。
□ 特定扶養親族、老人扶養親族等の判定はいいですかか。
□ 控除対象扶養親族の年齢は16歳以上(平成21年1月1日以前生)となっているかか。□
年調減税額の計算に含める扶養親族について、正しく申告されているか」
- POSTED at 2024年10月18日 (金)