2020年07月20日 | 特例事業承継税制について予想されるリスク特例認定贈与承継会社の要件のなかに潜んでいるリスク |
2020年07月10日 | 贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、贈与税も申告期限の翌日から5年間を「 特例経営贈与承継期間 」としその間は、後継者が代表者として事業を継続するなどの事業継続要件が課せられます。 |
2020年07月08日 | 事業承継にあたつて発生しやすいリスク:後継者問題に付随する遺留分侵害や遺産分割問題、事業承継の方法としては、譲渡、贈与、相続(遺贈を含む)等が考えられますが、そのような行為に関係する税制としては、 |
2020年07月08日 | 特例事業承継税制について予想されるリスクこの制度が適用される株式等は、議決権に制限のない株式に限定されます。 |
2020年03月18日 | 猶予取消事由というリスク:事業承継税制は、贈与税や相続税をただちに免除するものではありません。相続が始まる、あるいは次の世代に贈与するまでは、免除されずに、ただ猶予されるということです。 |
2020年01月31日 | 事業承継税制は納税の猶予を前提とした制度であり、免除が前提の制度で はないという点に留意しましょう。同制度の適用を受けて、後継者(2代目)への贈与税または相続税の納税が猶予された場合であっても、その次の後継者(3代目)に対する事業承継税制の適用ができなければ、 |
2019年02月12日 | 「特例承継計画」を提出せずに平成35年4月1日以後に贈与した場合適用のための要件をすべて満たしていても、特例事業承継税制ではない一般事業承継 税制の適用となります。 |
2019年01月21日 | 特例認定承継会社になるには、資産保有型会社に該当しなよう。資産保有型会社に該当すると非上場株式等の納税猶予制度の適用を受けることができません。 |
2019年01月21日 | 認定申請書を都道府県担当課に提出しなければなりません。会社は贈与があった日の属する年の翌年1月15日までに都道府県知事の認定を受けるために都道府県庁を通じて確認書を添付して認定申請書を提出しなければなりま せん。 |
2019年01月14日 | 特例事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受けるために贈与があるまでに しておかねばならないこと① 代経営者は代表権を返上していること②後継者は役員就任後3年以上経過している代表者であること③特例経営承継受贈者は持株要件を維持していること④資産保有型会社又は資産運用型会社に該当していないこと |
2019年01月14日 | 特例承継計画 添付書類認定申請書の提出に当たっては、次のような添付書類が必要となります。 |
2019年01月14日 | 先代経営者の要件 贈与における先代経営者の要件代表権返上直後に贈与した場合は贈与直前のみでよい。 |
2019年01月14日 | 「特例承継計画」の提出前に先代経営者が死亡した場合「特例承継計画」を提出しなかったとしても、平成30年1月1日から平成35年3月 31日までの期間に先代経営者が死亡した場合には、 |
2019年01月14日 | 特例事業承継税制 贈与税は暦年課税又は相続時精算課税非上場株式を贈与されて特例事業承継税制の贈与税の納税猶予の適用を受けた場合 |
2019年01月14日 | 事業承継税制 3代目にも特例事業承継税制が適用できるのか特例事業承継税制は平成35年3月31日までに経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画について県知事の確認を受け、 |
2019年01月07日 | 相続等の場合の特例経営承継相続人等は次の要件を満たす必要があります。①特定代表者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと。ただし被相続人が60歳未満であった時は役員でなくともよい |
2019年01月07日 | 相続又は遺贈における先代経営者の要件会社の代表者であったこと 直前に代表者であってもなくてもよい |
2019年01月07日 | 納税猶予適用後5年以内に上場した場合には、納税猶予は取り消され、猶予税額の全額と経過期間に対応する利子税を一括して納付しなければなりません。 |
2019年01月07日 | 「特例承継計画」提出後は平成39年12月31日までに贈与しなければ ならない平成39年12月31日までに非上場株式等を特例後継者に贈与しなければ特例事業承継税制適用の権利を喪失す ることになります。 |
2019年01月07日 | 事業承継 3) 相続事後承継遺産分割協議か死因贈与契約か |