2024年10月18日 | 年末調整チェック項目 |
2024年10月11日 | 「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認給与所得者は「扶養控除等申告書」を、提出することになっています。 |
2024年10月11日 | 年調減税額について確認します給与所得者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に年調減税の対象となります。 |
2024年10月10日 | 「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認給与所得者は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。 |
2024年10月10日 | インボイスの国税の弾力的対応を整理2「ETCの利用証明書は1回のダウンロードで控除可能 |
2024年10月09日 | インボイスの国税の弾力的対応を整理当初より、免税事業者等からの課税仕入れについて、 |
2024年10月02日 | 年調減税額の計算同一生計配偶者や扶養親族の人数等は、 |
2024年08月27日 | こうした定額減税の恩恵を受けることができない者について、令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることになってきた。令和6年の当初給付、不足があれば令和7年に不足額給付定額減税では、令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給 付される予定になっています(不足額給付Ⅰ)。令和6年の当初給付、不足があれば令和7年に不足額給付定額減税では、令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きます。対象者は書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計して算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したあとに、本来給付すべき金額と当初給付の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給付される予定になっています(不足額給付Ⅰ)。 令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きます。対象者は書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計して算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したあとに、本来給付すべき金額と当初給付の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給 付される予定になっています(不足額給付Ⅰ)。 令和6年の当初給付、不足があれば令和7年に不足額給付定額減税では、 令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きます。対象者は書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計して算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したあとに、本来給付すべき金額と当初給付の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給 |
2024年08月26日 | 「青色事業専従者等が調整給付の対象に 定額減税に伴う給付金 税額0円の専従者にも支給必要書類を添付し個別に自治体へ申請が必要 定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に1人につき4万円加算されることで、 |
2024年06月21日 | 定額減税 同一生計配偶者の把握、扶養控除等申告書の配偶者は対象外のケースもあります。所得48万円超の配偶者は減税対象外 |
2024年05月24日 | 「所得48万円超の配偶者は減税の対象外」「源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異」 |
2024年05月22日 | 源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異月次減税事務に当たり、給与担当者は、基準日在職者に係る同一生計配偶者を把握する。 |
2024年05月20日 | 定額減税 扶養控除等申告書に扶養親族の記載がないケースの場合、基準日在職者から扶養親族の氏名等が記載された |
2024年05月17日 | 定額減税 扶養控除等申告書には、合計所得金額48万円以下の親族について記載されている。また、加算対象となる扶養親族については、 |
2024年05月15日 | 定額減税 基準日在職者の合計所得金額が900万円超の場合、「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、 |
2024年05月14日 | 定額減税 給与担当者は、加算対象となる同一生計配偶者を把握するために、基準日在職者から提出済みの扶養控除等申告書(A欄)を確認する。 |
2024年05月12日 | 定額減税 同一生計配偶者 合計所得金額48万円のボーダーラインに注意6月以後最初に支払う給与等から控除する月次減税額は、基準日在職者の同一生計配偶者と扶養親族の人数によって変動し、1人当たり3万円が加算される。 |
2024年05月10日 | 基準日在職者 6月1日在職者 令和6年分所得税の定額減税は、納税者 扶養控除等申告書を提出6月1日現在、勤務中で、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者である |
2024年04月20日 | 定額減税の新様式 全員から提出を受ける運用もOK確認作業一本化で月次減税対象者の把握ミスを防止 |
2024年01月05日 | 「令和6年度税制改正大綱が決定」賃上げ促進税制の大改正、定額減税を今年実施 |